「税金は取りやすいところから搾り取る!?」と言うお国の方針で、
サラリーマンは、増税に苦しんでいると思います。
しかし、サラリーマンの税金を給料天引きされているので、税金対策は無理!?
お国に絞られるがままに絞られる。
とお思いでしょう?
ねえ!?そこのサラリーマンをしている、あなた
これは大きな誤り!?
サラリーマンでも出来るのです。
それも簡単に・・・・
手続きは、30分程度
どうです?
興味もたれました???
知りたいですか???
では、説明します!?
1.副業を持って、サラリーマン兼自営業者になる(すごく簡単に出来る)
2.副業収入を雑所得でなく、事業所得とする
3.給与所得と事業所得(赤字)を損益通算して確定申告
これであなた(サラリーマン)の給料から天引きされた税金が後から帰ってくるわけです。
ポイントは
「損益通算」の有効利用!?
です。
損益通算とは、
2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合
その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、差引計算を行うというものです。
どういうことかといいますと、あなたのサラリーマンでの年収が400万円とします。
事業所得がマイナス200万円とします。
これを損益通算すれば400万-200万=200万円
ということであなたの年収は200万円でこの中から税金を払う。
この年収なら税金はほとんど引かれません。
しかし、サラリーマンの副業は、本来、雑所得となります。
雑所得で赤字を出しても損益通算はできません。
そんなわけで副業収入を確実に事業所得にしなければなりません。
副収入を事業所得とするためのサラリーマン兼自営業者になるわけです。
また、損益通算できるのは
・不動産所得・・リースマンションの経常赤字など
・事業所得・・事業の赤字
・譲渡所得・・マイホームの売却損
・山林所得・・山林の売却損
なので、損益通算のに一番手軽な事業所得の赤字を使用する。
これを読んだあなたはこう思うのでは?
私は副業なんて行ってない!?
副業なんか出来ない!?
って思ったのでは??
次回、この疑問についてお話させていただきます。
参考図書
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